平成29年度 赤い羽根の共同募金に係る寄附金の税制優遇について

平成29年度共同募金への寄附金の税制優遇について、下記のとおり告示されましたので、お知らせいたします。

所得税の寄附金控除及び法人税の全額損金算入

財務省告示第266号(平成29年9月29日付)

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。
平成29年9月29日
財務大臣 麻生太郎
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

住民税の寄附金税額控除

総務省告示第323号(平成29年9月29日付)

地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち、平成29年10月1日から同年12月31日までの間に支出された寄附金については平成30年度分の個人の都道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに平成30年1月1日から同年3月31日までの間に支出された寄附金については平成31年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
平成29年9月29日
総務大臣 野田 聖子
社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

共同募金の税制優遇について