令和3年度 共同募金への寄付の税制優遇告示/共同募金運動期間告示について

◆令和3年度共同募金の税制優遇告示について

令和3年度の共同募金への寄付の税制優遇について、9月30日付けにて財務省(所得税及び法人税)、及び総務省(個人住民税)から告示されましたので、下記にてお知らせいたします。

■財務省告示第246号
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。
令和3年9月30日
財務大臣 麻生太郎
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

■総務省告示第338号
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金して承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄付金のうち、令和3年10月1日から同年12月31日までの間に支出された寄附金については令和4年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに令和4年1月1日から同年3月31日までの間に支出された寄附金については令和5年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
令和3年9月30日
総務大臣 武田良太
社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

■共同募金会への寄付の税制優遇について
詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

◆令和3年度共同募金の運動期間告示について

令和3年度共同募金運動の期間については、令和3年9月17日付け厚生労働省告示第338号にて告示されましたので、下記にてお知らせします。

共同募金運動期間は令和3年10月1日(金)から令和4年3月31日(木)」までとなります。

赤い羽根共同募金へのご協力をよろしくお願いいたします。

 

■厚生労働省告示 第338号 

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、令和3年度における共同募金の実施期間を令和3年10月1日から令和4年3月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。

令和3年9月17日    厚生労働大臣 田村 憲久

 

■社会福祉法

(共同募金)

第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

 

■社会福祉法施行規則

(共同募金の期間)

第35条 法第112条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。