財務省の「指定寄附金」として全額損金算入が可能に!
~「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援 全国キャンペーン」へのご寄付(1月末までの期間)

2020年6月19日、「支える人を支えよう!赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援 全国キャンペーン」へのご寄付が、財務省の「指定寄附金」となりました(財務省告示第152号)

これによって、財務省が指定する「2020年6月19日~2021年1月31日」の期間に、同キャンペーンにご寄付いただいた場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります(法人税法第37条第3項第2号)。
この機会にぜひご寄付をご検討ください。

※上記の指定期間外の法人寄付は、従来通り「特別損金算入」の対象です。
 なお、個人所得税の場合は、期間にかかわらず「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。

◆「指定寄附金」とは?
 緊急性や公益性が高いとして、財務省が特に指定した寄付金について、「全額損金算入」という法人税法上格段の優遇措置が適用されます。
 今回の全国キャンペーンのほか、毎年10月~の共同募金も指定寄附金の1つです。

◆【法人寄付の場合】「全額損金算入」と「特別損金算入」の違い
一般の寄附金については、法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、その限度額の範囲内でしか損金算入できません。
しかし、「指定寄附金」の場合は、損金算入限度額が無く、その寄付金の全額が損金算入されます。
一方、特別損金算入(特定公益増進法人への寄付)の場合は、特別損金算入限度額=(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×0.5 となり、限度額を超えた分は一般の寄付金額に含めます。
※いずれも税務署に申告する際、領収書が必要です。

◆【個人寄付の場合】所得控除と税額控除の違い 
・所得税率20%の方が年間1万円のご寄付を行う場合
<所得控除>
(10,000円-2,000円)×20%=1,600円(還付額としてお手元に戻る額)
<税額控除>
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(還付額としてお手元に戻る額)
※いずれも領収書と確定申告が必要で、還付額には上限があります。

◆参考:国税庁ホームページ