平成30年度 共同募金への寄付の税制優遇に係る告示について

平成30年度の共同募金への寄付の税制優遇について、9月28日付で財務省(所得税及び法人税)、及び総務省(個人住民税)から告示されましたのでお知らせいたします。

■財務省告示第251号
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。
平成30年9月28日
財務大臣臨時代理
国務大臣 野田聖子
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

■総務省告示第343号
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金して承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄付金のうち、平成30年10月1日から同年12月31日までの間に支出された寄附金については平成31年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに平成31年1月1日から同年3月31日までの間に支出された寄附金については平成32年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
平成30年9月28日
総務大臣 野田聖子
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

■共同募金会への寄付の税制優遇について
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