寄附者が個人の場合
社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。
- 控除の計算式
- < 所得税に係る寄附金控除額 >
- 寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
- < 住民税に係る寄附金税額控除額 >
- {寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−5千円}×10/100
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。
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