赤い羽根共同募金
トップページへ戻る
共同募金な何のため
60歳の赤い羽根
共同募金のあゆみ
税金のメリット
つかいみち ボランティアしよう
こどもたちへ 災害支援
共同募金 募金しよう

税金のメリット

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

寄附者が個人の場合

社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。

控除の計算式
< 所得税に係る寄附金控除額 >
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
< 住民税に係る寄附金税額控除額 >
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−5千円}×10/100

※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。

寄附者が法人の場合

共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。

※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。

ページ上部へ戻る
赤い羽根サポーター テレビCM 平成19年度ポスター ネット募金 変わる共同募金 募金相談
大文字ん。 UWIリンク
Copyright(C) 中央共同募金会, since 2007.9.1