赤い羽根共同募金
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共同募金とは?

「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。

共同募金のシンボル=「赤い羽根」「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は、寄付をしたことを表す「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。

共同募金は、10月1日から12月31日まで

運動は、北海道から沖縄まで全国いっせいに行われます。10月1日〜12月31日

毎年1回、全国いっせいに募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間が決められています。12月中は歳末たすけあい募金もあわせて行います。また、この期間以外でも、様々な寄付金を取り扱っています。

ビジョン

寄付する人も募る人もボランティア

全国の共同募金会は、共同募金運動を通して、これからの日本に「新しい寄付の文化」を根づかせたいという願いをもっています。

人々が、いつでも、どこでも、自発的に寄付をできるようにし、さわやかな気持ちが持てるような習慣を根づかせようという願いです。その願いをより具体的に、「寄付する人も募る人もボランティア」という言葉で表しています。

共同募金は、1947年の第1回の運動から今日まで、「共同募金運動要綱」に基づいて、全国各地で行われています。

この「要綱」は、共同募金運動を行う際に必要な事項を決めているもので、目的、原則、組織、募金、寄付金の管理、配分、災害時の対応、広報、社会福祉協議会との連携、企業の社会貢献活動のとの連携、感謝・顕彰、経費について記されています。

また平成8年3月には、21世紀を迎える共同募金のあり方委員会から、『新しい「寄付の文化」の創造をめざして』と題する答申が示されました。

今日の日本は、少子高齢化による人口減少社会を迎え、地域のありようが大きく変容しています。地域が抱える課題の質も変化し、例えば最近では、災害、高齢者や子どもたちを狙った犯罪、家庭内暴力や児童虐待、不登校、社会的孤立や自殺の増加などが連日報道され、地域における新たな問題が顕在化しています。
また、地方分権と市町村合併が進み、本格的な地域福祉の展開と充実が急務とされる中、NPO法人などが新たな地域活動の担い手として登場してきました。
中央共同募金会では、共同募金創設60年を契機にこうした今日の社会情勢にマッチした新たな共同募金を探るべく平成17年11月に「中央共同募金会企画・推進委員会」を設置し、「共同募金改革」の協議を重ねてまいりました。その結果、平成19年5月「地域をつくる市民を応援する共同募金への転換」と題する答申が示されました。

   
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組織

共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人です。 その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。

また、都道府県共同募金会には、配分委員会が設置されており、配分の申請内容を承認し、配分計画をたて、寄付金が集まった後に配分案の承認を行います。

都道府県共同募金会は、第一線の活動組織として、市区郡町村の区域等に「支会」を設置し、支会の下部組織として旧町村等に「分会」、学区等の区域に「地区分会」を設置できることになっています。
支会分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。現在、全国で約200万人の方がボランティアとして活動し、同募金運動を支えています。
また、各都道府県共同募金会の全国的な連絡調整を行う機関として、社会福祉法人中央共同募金会があります。

組織図

寄付する人も募る人もボランティア

市町村にある各都道府県共同募金会の内部組織で、募金・配分の調整・広報活動を展開。支会・分会のもとで、町内会、民生児童委員、青年団、ボーイ(ガール)スカウト、学校関係者、社会福祉協議会、商工会などのボランティアが募金運動に参加しています。

寄付する人も募る人もボランティア

地域(各都道府県)内の民間施設や団体からの要望に基づいた配分計画の策定・募金目標額の設定・募金の取りまとめ及び配分を行います。共同募金以外の民間資金の調整も行います。

中央共同募金会の役割

都道府県共同募金会の連絡調整機関として、全国的企画・資料収集や調査研究、研修などを行っています。

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仕組み

法律からみた「共同募金」

1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。
社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。

都道府県ごとに行われる募金

「共同募金」は、各都道府県ごとに行われています。
災害時など例外を除き、集まった寄付金はその県内で使い途が決められます。つまり、寄付した方々の地域でいきる寄付金です。

民間の社会福祉の資金

「共同募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、社会福祉施設や県域で活動している団体などに配分されます。また、市区町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動団体などに配分されます。
「共同募金」への寄付金によって、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。

共同募金は計画募金

共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等から、活動のための資金ニーズを取りまとめ、使い途の計画を立ててから募金を行う、計画募金です。

共同募金は計画募金

使いみちの計画や、実際に寄せられた寄付金をどのように役立てていただくかは、公正を期して、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる委員会(配分委員会)で配分案を承認します。

共同募金のスケジュール

共同募金のスケジュール
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感謝

共同募金に寄付した個人や団体に対して、都道府県共同募金会は感謝状を贈呈しています。中央共同募金会では、都道府県共同募金会から申請のあった寄付者に対し、感謝状・感謝楯を贈呈しています。さらに、共同募金に寄付した個人や団体に対して、厚生労働大臣は、都道府県共同募金会からの申請をとりまとめた中央共同募金会の推薦に基づき、感謝状を贈呈しています。

個人からの寄付

20万円以上

中央共同募金会長感謝状

50万円以上

中央共同募金会長感謝楯

100万円以上500万円未満

厚生労働大臣感謝状

法人・団体からの寄付

60万円以上

中央共同募金会長感謝状

100万円以上

中央共同募金会長感謝楯

300万円以上1000万未満

厚生労働大臣感謝状

個人で500万円以上、法人・団体が1000万円以上の寄付を行った場合は、褒章制度があります。また、各都道府県共同募金会では、それぞれ独自の顕彰・表彰規程を持っています。

表彰

永年にわたり共同募金運動に募金ボランティアとして尽力されてきた個人や団体、優秀な活動を行った支会分会、また共同募金の業務に永年携わってきた職員に対し、中央共同募金会会長は、都道府県共同募金会からの推薦に基づき、全国社会福祉大会で表彰します。
さらに、共同募金運動に尽力された個人や団体に対して、厚生労働大臣は、都道府県からの推薦に基づき、同大会で表彰しています。

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