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助成を受ける
助成の相談は、各都道府県共同募金会が行っています。
共同募金の助成(配分)については、社会福祉法に次のように規定されています。
(共同募金の配分)
「第117条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
- 2. 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならない。
- 3. 共同募金会は、第112条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
- 4. 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。」
また、共同募金の配分ついては、第112条「共同募金」、第115条「配分委員会」、第119条「(配分)計画の公告」、第120条「(配分)結果の公告」、第122条「受配者の寄附金募集の禁止」など、同法で規定しています。
- 助成の基本
これからの共同募金は、助成に住民の声を反映させ、福祉のまちづくりにむけて、市区町村の実情に応じた多彩な活動を財政面で支えていくことになります。
これまでも、共同募金は、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会の先駆的な事業に配分してきました。さらに積極的に草の根団体の活動を掘り起こしていくことが大切になってきます。
そのために次のような助成の取り組みが必要になってきています。- 先駆的な助成を行う。
- 助成期間を限定して行う(3年程度を目安とする)。
- 助成の公募を行う。
- 重点的な助成を行う。
- 助成事業にかかる管理経費も対象としていく。
- 保健・医療・教育など、範囲を拡大していく。
- 配分委員会の機能を強める。
その際のプログラムの枠組みは次のとおりです。地域の実情に応じた助成プログラム
共同募金会及び共同募金委員会(支会分会)は、関係者との協議により、地域の実情に応じた助成プログラムを策定し、これに則った助成を実施する。先駆的活動助成プログラム
共同募金会及び共同募金委員会(支会分会)は、新たな地域課題や生活課題に対応する先駆的及び開拓的な多様な活動を育成するため、活動の立ち上がりの時期を含む活動に対する支援を行う。重点助成プログラム
共同募金会及び共同募金委員会(支会分会)は、地域住民の要請と時代に即応した活動に対し、重点助成を実施する。緊急・即応助成プログラム
共同募金会は、社会的な課題解決への支援を行う。又、非常災害等により緊急に助成する必要が認められる場合には、緊急・即応的な助成を実施することができる。 (出典:「共同募金助成方針」)
- 助成のしくみと流れ
共同募金の助成に関する動きは、目標額を設定する以前に、数多くの民間社会福祉施設や団体の資金の必要性や緊急性を十分審査することから、運動のしくみの全体と関わってきます。
配分委員会の機能
都道府県共同募金会には、それぞれ「配分委員会」が設けられています。
また、共同募金委員会(支会分会)には、それぞれ「審査委員会」を設けて住民にわかりやすい効果的な助成を行えるよう進めています。 総花的、少額、機械的な継続配分を見直し、助成にメリハリをつけることなどを行う配分委員会や審査委員会は、次のような機能をもっています。- 先駆的な活動の資金需要の把握
- 助成プログラムの作成
- 助成申請団体の実地訪問やヒアリング調査
- 助成計画の策定
- 受配事業の評価・効果測定、監査
助成の決定機関
審査委員会で協議された助成計画案は、運営委員会で議決され都道府県共同募金会に進達されます。
それを受けて配分委員会が作成した助成案は、理事会・評議員会を経て、決定されます。
その後、都道府県内の民間社会福祉施設や団体に有効に助成されます。助成の時期
10月1日から12月31日までに集められた一般募金は、原則として翌年4月からの民間社会福祉施設や団体の事業活動資金として助成されます。
共同募金の助成を受けることができないケ-ス
共同募金は、民間の社会福祉を目的とする事業を営んでいる施設・団体以外には助成できません。
さらに、次のように事業が適切でないと思われる場合にも助成できません。- 当該活動が、営利活動や政治、宗教等の運動のための手段として行われているもの。
- 助成金以外の収入が期待でき、これによって当該活動が実施できるもの。
(出典:「助成方針」)
- 助成の対象
共同募金への寄付金がどのように、使われているか、助成を受けている団体または施設等を大きく分けてみると、次のように助成されています。
- 主として社会福祉協議会に(地域福祉のための各種事業費に)。
- 社会福祉を目的とする団体・ボランティア団体に(さまざまな活動や事業の推進費に)。
- 福祉施設に(新・改築,設備の整備や事業に)。
分野別
最近の助成事例の一部を紹介します。
- 高齢者福祉活動
- ・高齢者の生きがいづくりスキースクールに。
- ・定年後のお父さんの自立生活を応援する「男性料理教室」に。
- ・一人暮らし老人へ“あたたかい食事と会話”のボランティア・サービス”。
- ・すぐに役立つ“寝たきり老人介護講習会”。
- ・寝たきり老人ヘ“床ずれ防止エアマット”の無料貸出し。
- ・老人ホームの人たちとの地域交流“灯ろう流し大会”。
- ・軽い痴呆症老人の一時預かりルーム。
- 障がい者福祉活動
- ・平衡感覚を養うトランポリンを耳の不自由な子どもたちの施設ヘ。
- ・手話ボランティアを育てるためのビデオ購入。
- ・盲人への朗読サービスを行っているボランティアグループヘ録音機材一式。
- ・足の指一本で操作できるワープロを重度障がい者に。
- ・“高速ダビング・テープマシーン”を点宇図書館に。
- ・障がいのある子どものための「いきいき水泳教室」の実施。
- ・視覚障がい者の作業所で“天然酵母のパンづくり”ができる厨房やエアコン。
- ・障がい者の小規模作業所のリニューアル工事に。
- ・身体障がい者の外出をたすける「車椅子ガイドブック」の作成に。
- 児童・青少年福祉活動
- ・白アリ駆除で、子どもたちが安心して遊べる保育所に。
- ・悩みや不安を抱える子ども達のフリースクール運営に。
- ・小学校・中学校に福祉文庫を。
- ・「子どもへの暴力防止プログラム」講習会の実施。
- ・児童養護施設を退所した児童に対するアフターケア施設「自立援助ホーム」の運営に。
- ・中学生に読ませたい福祉副読本『ふれあう心』作成に。
- ・ジャングル・ジムや鉄棒などを子どものための遊び場に整備。
- ・子ども達専用の調理室を児童自立支援施設に新設。
- 母子・父子福祉活動
- ・母子・父子家庭のレクリエーション活動に。
- ・母子家庭のキャンプなどに。
- ・父子家庭の夏休みの想い出づくり“一日父親旅行”に。
- 福祉・援助活動費
- ・精神衛生ボランティア講座に。
- ・みんなが参加できる“多目的ボランティア講座”に。
- ・中国残留孤児の帰国者の会の援助に。
- ・アルコール依存症患者のリハビリ助成。
- ・中学生による年賀状を寝たきり・一人暮らし高齢者ヘ。
- ・病院できけなかったことなどを相談できる“医療相談所”に。
- ・知っておきたい介護エチケット教室。
- ・自殺予防の電話相談“いのちの電話”活動事業費に。
- ・ボランティア団体の行事に役立つテント。
- ・福祉協力校の活動に。
- ・“情報紙・広報紙”で福祉のまちづくりを推進。
受配団体・グループ
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地域関係団体
明るい社会づくり推進協議会、いのちの電話、ボランティア協会、ボーイスカウト連盟、ホームヘルパー協会、民生委員・児童委員連絡協議会など。 -
児童関係
学童クラブ、予供会育成連合会、里親会、家庭養護促進協会、スポーツ少年団、児童館連絡協議会、母親クラブ連合会、保育園協会、保母会、青少年育成協議会など。 -
母子・父子関係
生活支援施設連絡協議会など。 -
障がい者関係
重症心身障がい児を守る会、身体障がい者福祉協会、手をつなぐ育成会、小規模作業所連絡協議会、身体障がい者相談員協議会など。 -
高齢者関係
高齢者福祉施設協議会、ホームケア協議会、老人クラブ連合会、生活支援ネットワークなど。 -
聴覚障がい・視覚障がい・肢体不自由者関係
難聴児をもつ親の会、手話サ-クル連絡協議会、視力障がい者協会、アイバンク、盲人協会、脳性マヒ児父母の会連合会、車いす連合会、身体障がい者スポーツ振興会、盲導犬協会など。 -
更生保護関係
更生保護協会、家事調停協会、更生保護協会、保護司連合会、少年補導協会など。 -
医療関係
心臓病の子供を守る会、骨髄バンク推進連絡協議会、スモン友の会、腎友会、難病団体連絡協議会、日本てんかん協会、メディカルソ-シャルワ-カ-協会など。 -
教育関係
精神発達障がい指導教育協会など。
その他
交通災害遺族会、原爆被災者の会、虐待問題研究会など。
多彩な草の根のグループへの配分
都道府県共同募金会の中で公募を行っている共同募金会の公募に応募し、助成を受けている団体(一部)を紹介します。
- ・白血病・小児ガンなどの難病に苦しむ人々を支援する団体。
- ・郷土の民話を採話し、児童に語りついでいくボランティア団体。
- ・教育環境の整備、子育てを支援するボランティア団体。
- ・高齢者のすみよい社会をめざして活動しているボランティア団体。
- ・重度障がい者に生きがいを創造するボランティア団体。
助成先施設のいろいろ
共同募金会の「助成統計」の分類に基づき、助成先施設の一部を紹介します。
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高齢者福祉施設
- ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム
- ・軽費老人ホーム ・老人福祉センター
- ・デイサービスセンター ・老人憩いの家
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障がい児・者福祉施設
- ・知的障害児施設 ・知的障害児通園施設
- ・肢体不自由児施設
- ・肢体不自由児通園施設 ・盲児施設
- ・重症心身障害児施設 ・ろうあ児施設
- ・肢体不自由者更生施設 ・視覚障害者更生施設
- ・内部障害者更生施設 ・身体障害者療護施設
- ・身体障害者授産施設
- ・重度身体障害者更生援護施設
- ・重度身体障害者授産施設
- ・身体障害者通所ホーム ・身体障害者福祉工場
- ・身体障害者小規模作業所
- ・点字図書館
- ・盲人ホーム
- ・知的障害者更生施設 ・知的障害者授産施設
- ・知的障害者福祉工場 ・知的障害者通勤寮
- ・知的障害者福祉ホーム ・知的障害者小規模作業所
- ・精神障害者授産施設 ・精神障害者小規模作業所
- ・精神障害者グループホーム
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児童・青少年福祉施設
- ・乳児院 ・保育所 ・児童館
- ・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・児童遊園
- ・季節保育所
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母子福祉施設
- ・母子生活支援施設
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保護施設
- ・救護施設、医療保護施設
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更生保護関係施設
- ・更生保護施設
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その他の社会福祉施設
- ・授産施設、無料低額診療施設
赤い羽根募金 災害ボランティア・市民活動支援制度
全国の47都道府県共同募金会では、「災害支援制度」(赤い羽根募金 災害ボランティア・市民活動支援制度)により、被災地において被災を受けた方々の支援・救援活動を行うNPO・ボランティア・グループおよび民間の災害ボランティアセンターなどへの活動資金助成を行っています。資金助成を受けたい方、また本制度について詳しくお知りになりたい方は、被災地域の都道府県共同募金会にお問合せください。
「災害支援制度」による災害ボランティア助成金は、赤い羽根募金を原資としています。
なお、本ページの下部に、災害支援制度の概要、「運営要綱」「運営要領」「細目及び基準」「関係法令」を掲載しておりますので、ご参照ください。
共同募金会の「災害支援制度」とは?
赤い羽根募金 災害ボランティア・市民活動支援制度
各都道府県共同募金会では、災害時に被災地で活動するNPO・ボランティア・グループおよび民間の災害ボランティアセンターなどの支援を行うため、「災害等準備金」の積立てをしています。
「災害支援制度(赤い羽根募金 災害ボランティア・市民活動支援制度)」は、災害地域(災害救助法等の適用を受けた地域)において、被災を受けた方々の支援・救援活動を行うNPO・ボランティア・グループおよび民間の災害ボランティアセンターなどに対して、活動資金を支援する制度です。
また、この制度は、当該被災県共同募金会の積立金だけでは活動資金支援に不足が生じる時には、他の共同募金会が当該被災県共同募金会に対して拠出し合って全国的に助け合いを行うことが特色となっています。
どのような活動に対して支援してくれるの?
災害地域において、支援・救援を必要とする被災を受けた方々の生活をサポートする活動。(詳細については、被災地域の都道府県共同募金会事務局までご相談ください。)
資金を受ける条件は?
5名以上のボランティア
5名以上のボランティアによって構成されていること。
被災地において延べ5日以上活動
被災地において原則として延5日間以上のボランティア活動を行っていること。
活動証明書の発行
県や市町村、災害ボランティアセンターなどで、活動証明書(共同募金会指定の様式)を発行してもらえる団体。
資金援助を受けるための手続きは?
支援資金が必要な場合は、災害ボランティアセンター等に置いてある申請書に領収書と活動証明書(災害ボランティアセンター等が発行)を付けて被災地域の都道府県共同募金会までご提出ください。支援する額は配分委員会の審査により決定します。



