寄付金の税制優遇

共同募金会への寄付は、法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象となります。

特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、法人寄付の場合は寄付金の全額を損金算入することができます。(共同募金会は、指定寄付金の対象となる数少ない団体のひとつです)。
また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。

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法人による寄付

法人が共同募金会に寄付する場合、法人税法上の優遇措置が設けられています。適用となる税制優遇は、寄付金の種類により異なります。

寄付金の種類 税制優遇の内容 根拠法令
赤い羽根共同募金
(10月1日から翌年3月31日まで)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号
毎年度の財務省告示
共同募金以外の寄付金 ※3
(4月1日から9月30日まで。または、期間にかかわらず受配者指定のある寄付金)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2
赤い羽根福祉基金 特別損金算入 ※2 法人税法第37条第4項
ボラサポ(災害ボランティア・NPO活動サポート募金) 特別損金算入 ※2 法人税法第37条第4項
災害義援金 ※4 全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項

※1 全額損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除される。
※2 特別損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入される。
特別損金算入限度額の計算式 (法人の資本金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※3 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業を対象とする寄付金。共同募金会による審査が必要。<共同募金以外の特定寄附金・指定寄附金の配分結果>
※4 災害義援金 国や地方公共団体への寄付金に該当。被災地の行政、共同募金会等による当該災害に係る義援金配分委員会が設置されていることが必要。

個人による寄付

個人が共同募金会に寄付する場合、所得税法上の「特定寄附金」として優遇措置が設けられています。また、寄付金の種類によっては地方税法上の個人住民税額控除の対象になります。

寄付金の種類 税制優遇の内容 根拠法令
共同募金会への寄付 所得控除 ※5または税額控除 ※6のいずれかを選択 (所得控除)所得税法第78条第2項
(税額控除)租税特別措置法第41条の18の3第1項
上記の内、赤い羽根共同募金への寄付または共同募金以外の寄付金 *3 住民税の寄付金税額控除 ※7 地方税法第37条の2第1項
地方税法施行令第7条の17第1号
災害義援金 ※8 住民税の寄付金税額控除 地方税法第37条の2第1項第1号

※5 所得控除 寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
※6 税額控除 納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
※7 住民税の寄付金税額控除 納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
※8 災害義援金 国や地方公共団体への寄付金に該当。被災地の行政、共同募金会等による当該災害に係る義援金配分委員会が設置されていることが必要。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000415155.pdf

赤い羽根共同募金への寄付金の税制優遇に係る財務省・総務省告示

令和5年度

財務省告示第240号(令和5年9月29日付)
総務省告示第338号(令和3年9月29日付)

令和4年度

財務省告示第247号(令和4年9月30日付)
総務省告示第355号(令和4年9月30日付)

令和3年度

財務省告示第246号(令和3年9月30日付)
総務省告示第338号(令和3年9月30日付)

令和2年度

財務省告示第235号(令和2年9月30日付)
総務省告示第291号(令和2年9月30日付)

令和元年度

財務省告示第118号(令和元年9月30日付)
総務省告示第187号(令和元年9月30日付)

平成30年度

財務省告示第251号(平成30年9月28日付)
総務省告示第343号(平成30年9月28日付)

平成29年度

財務省告示第266号(平成29年9月29日付)
総務省告示第323号(平成29年9月29日付)

税務申告の手続き、領収書の取り扱い

手続きの方法

寄付を行った法人または個人が、税務署に税務申告または確定申告を行う際、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。

災害義援金への寄付の場合

災害義援金への寄付の場合は、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかであるため、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類とすることができます。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意してください。

(参考)国税庁ホームページ・確定申告等作成コーナー 

 

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