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法人の寄附について(詳しく)
法人寄附金の損金算入の仕組み
- 一般寄附金の損金算入限度額損金算入限度額=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2
- 社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金損金算入限度額=上記1+(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×5/100)×1/2
- 共同募金会に対する寄附金は全額損金算入
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は、別枠損金算入(上記表中の計算式<2>)として計算されますが、共同募金会に対する寄附金は、寄附者の規模や所得に関係なく、寄附した全額が損金として算入できます。
[例]
資本金3,000万円、法人所得2,000万円の企業が寄附を行う場合、一般寄附金としての損金算入限度額は28万7千5百円、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は別枠損金算入額を加え、82万5千円になります。
[手続き]
法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。
| 共同募金会 | |||
| 寄附金 | 共同募金 | 共同募金以外の寄附金 | |
| 寄附金の時期 | 10月1日~12月31日であって受配者指定のない寄附金 | 左の期間外の寄附金及び左の期間中であっても受配者指定のある寄附金 | |
| 寄附金の使途 | 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業 | ||
| 承認の手続き | その年度の各都道府県共募の配分計画に基づき中央共同募金会が財務大臣及び総務大臣に申請し、一括承認される。 | 当該配分計画に基づき配分される総額が、同一法人に対して100万円を超える、中央共同募金会が審査・承認する。 | |
| 税制上の優遇措置 | 法人 | 全額損金 | |
| 個人 | 定額控除(所得税及び地方税) | ||
| 根拠法例 | 法人 | 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 | 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 |
| 個人 | 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 | 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 | |
| 地方税法第37条、314条、地方税法施行令第7条、48条 | 地方税法第37条、314条、地方税法施行令第7条、48条、及び平成2年自治省告示第66号 | ||
| 領収書 | 法人 | 4号用(法人税) | 4号の2用(法人税) |
| 個人 | 4号用(所得税) | 4号の2用(所得税) | |
| 共同募金用(所得税及び地方税) | 共同募金以外用(所得税及び地方税) | ||






