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税制上の優遇措置

共同募金会は税制優遇措置の対象団体

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

赤い羽根共同募金に係る税制優遇の告示番号

赤い羽根共同募金に係る寄附金の税制優遇に係る財務省・総務省告示番号につきましては、下記をご覧ください。

平成24年度 赤い羽根の共同募金に係る寄附金の税制優遇について

平成23年度 赤い羽根の共同募金に係る寄附金の税制優遇について

寄附者が個人の場合

共同募金会を通じて寄附を行う場合、寄附金は、所得税(国税)の寄附金控除対象となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。

控除の計算式

< 所得税に係る寄附金控除額 >
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
< 住民税に係る寄附金税額控除額 >
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。

個人の寄附について(詳しく)

寄附者が法人の場合

共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。

※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。

法人の寄附について(詳しく)

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